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 広原行政区 規約


 第一章 総則

 1.名称及び事務所
  本会は広原行政区と称し、暫定事務所は区長宅におく。
 2.構成
  本会は原則として、富士見高原地区に定住する会員によって構成する。
 3.目的
  @ 富士見高原地区の共通の課題に関して、生活環境の維持と改善に努める。
  A 役所や管理会社などの関係先及び町住民との良好な関係を築き、住民としての立場を築いていく。
  B 高齢による、及び身体的支障を感じる会員を支援する環境を整備していく。
  C 会員は、親睦交流や情報交換の場を企画し参加を求めることができる。


 第二章 会員

 1.条件
  @ 富士見高原地区に入居当日から会員になることができる。
  A 会員は本会目的に賛同する世帯で構成する。
  B 退会を表明した日から1ヶ月後、または富士見高原地区から転出した日から会員資格を喪失する。
  C 会の名誉と活動を著しく損なった会員は、役員会または総会議決により会員資格を喪失する。

 2.権利
  @ 本会の活動への自由な参加、本会が取得した権利の平等な享受ができる。
  A 本会役員の被選出権と選出権、本会目的に則した会議での意見表明権と採決権が与えられる。
  B 会計簿や証書類を閲覧し、あらゆる会議に参加することができる。

 3.義務
  @ 会費の納入が必要とされる。


 第三章 役員

 1.役職
  @ 区長1名、副区長1名、総務1名、書記1名、会計1名、会計監査1名の役員によって構成する。
  A 区長は本会を代表し、副区長が補佐する。日常活動は区長、副区長、総務、書記、会計が分担して
    実行する。金銭出納は会計が担当し、これを会計監査がチェックする。
  B 町から選出を要請された各種委員と各地区の連絡員を、役員とは別に置くことができる。

 2.選出
  @ 役員は、総会出席者の中から互選により選出する。
  A 役員は総会において、過半数の賛成を得て承認を得ることとする。

 3.任期
  @ 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げないものとする。
  A 任期満了後も次期役員が決まるまでは、引き続き任務を遂行する。
  B 会員の3分の2の署名があればリコールが成立し、任期は終了する。
  C 役員の辞任、解任は、全役員(当人を除く)の総意、または総会過半数の議決によって認められる。
  D 補充者の任期は、前任者の任期の残り期間とする。

 4.補充
  @ 区長の欠員は副区長が代行し、副区長の欠員は区長がカバーする。
  A 総務、書記、会計、会計監査の欠員は、区長の判断によって指名補充する。


 第四章 機関

 1.会議
  @ 本会は、総会及び役員会によって運営する。
  A 総会は会計年度終了後に開催される定期総会と、会長が招集する臨時総会の2つがある。
  B 役員会は役員によって構成される。
  C 総会及び役員会は、構成員及び委任状提出者によって3分の2が確保されたことよって成立する。
    決定は過半数以上とする。ただし、役員会の決定は総会の決定によって効力を失う。
  D 臨時総会は、会員の2分の1の要求があれば、区長の招集がなくても開催することができる。
    その場合は、要求代表者が総会を招集する。
  E 役員会は、月1回の定例会を原則とし、会議の内容を次の役員会までの間に会報を通じて会員に報ずる。

 2.執行
  @ 本会役員は、総会及び役員会での決定事項をすみやかに執行する。


 第五章 会計

 1.年度
  @ 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
  A 会計監査は、会計年度の収支を定期総会にはかり、過半数の承認を受けなければならない。

 2.会費
  @ 当会の会費は年額3千円とし、1月中に会計役員が一括徴収する。
  A 途中入会者は、入会時に会計へ2千円を納入する。


 第六章 雑則

 1. 本会規則は、2008年1月1日より発効する。
 2.本会退会者に、会費の払い戻しはしない。
 3.会則の変更は、総会の議決によって行なわれる。



 規約改定 2008年1月13日  第二章 1.条件にC項を追加。
      2010年12月5日  会の名称を富士見高原自治会から広原行政区とする。
      2010年12月5日  第三章 1.役職にB項を追加。